当法人では、企業からのご依頼につきましては、原則として顧問契約を締結して頂くことを前提としています。顧問契約とは、当法人がクライアントに対しリーガルサービスを提供し、クライアントが当法人に対価として毎月定額の料金を支払う契約のことをいいます。
当法人では、迅速な対応を可能とする「距離の近い」顧問業務を提供しており、顧問契約をご締結いただいたクライアントに対して、顧問料の金額に応じて、一定の提供時間の範囲でリーガルサービスを提供しています(顧問料につきましては、想定される業務量や職責の大きさに鑑み、会社の事業規模の大きさ(売上高)を目安として金額を設定させて頂いておりますので、お問い合わせください。)。
リーガルサービスの内容には、口頭・お電話による法律相談、契約書の作成・チェック、各種法律文書の作成等を含み、あらゆる法律上の問題について、顧問料の範囲にて無料でご相談頂けます。
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