Posted on 2017年10月6日 at 3:08 PM by adminas / 刑事事件 あなたご自身や大切なご家族が逮捕されてしまったとき、適切な対応をしなければ勾留が長くなり仕事に支障が出たり、「前科」がついてしまったり刑務所に行かなければならなくなったりして、重大な不利益が及ぶ可能性があります。 そのようなことを防ぐため、まずは弁護士までご相談下さい。 弁護士が行うことができる活動は、大きく分けて「起訴前」(被疑者段階)の活動と「起訴後」(被告人段階)の活動があります。 起訴前に弁護士ができること 逮捕されたら捜査が開始され、検察官が起訴か不起訴かを決定します。逮捕後起訴前に弁護士ができることは、以下の通りです。 身柄の解放をするための活動 逮捕されたときに被疑者の受ける不利益を小さくするには、なるべく早く身柄を解放させることが重要です。 身柄拘束期間が長くなると、本人も精神的に参ってしまいますし不利な調書もとられやすくなります。 会社でも解雇の可能性が高まりますし、学生なら学校への影響も大きくなるからです。 警察に逮捕されると最大で72時間の留置を経て、多くの場合、検察官の勾留請求により裁判所が10日間(最大で20日間)の勾留が認められます。 そこで、早期解放を目指し検察官や裁判所に対して勾留に関して意見を伝え、裁判官面談を経る等して早期の身柄釈放の実現を目指します。 1-2. 前科を付けないための活動 まずは「前科」を付けないことを目指します。 起訴されると「刑事裁判」が始まり、被疑者は「被告人」となって裁かれます。 刑事裁判で有罪になると、通常裁判のケースはもちろんのこと、たとえ簡単な書面審理である略式裁判の場合であっても、被告人には一生消えない前科がつきます。 そして日本の刑事裁判は99.9%以上有罪判決がでる傾向にあるので、いったん起訴されると無罪判決が出る可能性は極めて少なく前科を付けないことは困難です。 前科を避けるには、「不起訴処分」を目指すことが重要です。 1-3.家族、職場との連絡をする活動 弁護士であれば、逮捕直後から捜査官の立会もなく時間も自由に接見できます。 「接見禁止」という処分を付けられた場合、家族であっても接見や手紙のやり取りが禁じられますが、弁護士であれば接見が認められます。 1-4.示談をまとめる活動 暴行や窃盗、痴漢などの「被害者」がいる犯罪では、「示談」の成否はが極めて重要な意味を持ちます。示談が成立する場合や被害届の取り下げ、告訴の取り下げを被害者にしてもらうことで不起訴処分を目指すことになります。 1-5.取り調べなど、捜査に対応するための活動 逮捕直後から弁護人がついた場合、取り調べに対する適切な対処方法をアドバイスしますし、捜査官による不適切な捜査方法に対してはすかさず抗議をしてやめさせたり違法捜査の証拠を残して刑事裁判で争ったりすることができるので、被疑者の不利益が最小限となります。 2.起訴後に弁護士ができること 被疑者が起訴されて被告人になった場合でも、弁護人は非常に大きな役割を果たします。 2-1.保釈 被告人が罪を認めている場合であっても冤罪のケースであっても、刑事裁判になったら「保釈」を目指すべきです。 2-2.罪を認めている場合 被告人が犯罪を認めている場合には、なるべく「執行猶予」を獲得することが重要です。 多くの刑事裁判(略式ではなく通常の刑事裁判)のケースでは、被疑者は懲役刑か禁固刑となりますが、このとき執行猶予がつくかつかないかで被告人の人生が大きく変わってしまうからです。 執行猶予がつけば被告人の身柄は解放されて、これまで通り普通に生活を送ることができます。 一方執行猶予がつかずに実刑になると、刑務所に行かないといけなくなり、人生が大きく狂ってしまいます。 刑事弁護人がついたら、あらゆる手段を尽くして執行猶予判決を狙います。 起訴前から継続して弁護活動を続けると、より効果的に執行猶予判決を獲得しやすいです。 2-3.冤罪の場合 被疑者が犯罪事実を認めておらず、いわゆる「冤罪」の場合には、無罪判決を狙います。 確かに日本の刑事裁判の有罪率は高いのですが、きちんと無罪の証明ができれば無罪獲得も不可能ではありません。 ただし、無罪判決の獲得は簡単なことではありません。 起訴前から弁護人がついて、捜査官の取り調べに対しても適切に対応し不利な供述調書を取られないようにする必要がありますし、被疑者被告人にとって有利な証拠を保全し、積極的に無罪主張の弁護活動を行うことなどが必要です。 このような弁護活動を効果的に進めるには、刑事事件に精通している弁護士が対応することが必須と言えます。 was last modified: 2月 15th, 2021