配偶者の不貞行為やDVなどにより精神的損害を被った方は、配偶者や不貞行為の相手方に対し不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求をすることが可能です。また、逆に不貞行為等を行った配偶者や不貞行為の相手方は、慰謝料請求の名宛人となる可能性があります。
慰謝料請求をする場合
不法行為に基づき慰謝料請求を行う場合には、請求する側において相手方が不法行為を行ったこと等について証拠に基づき主張、立証する必要があります。
不貞に関する場合には、配偶者とその不貞相手が不貞関係にあることを立証できるだけの証拠が必要となります。
慰謝料の相場については、不貞行為の内容、回数、不貞行為の始まった経緯、不貞行為によって婚姻関係破綻に至ったか否か等の事情によって増減します。一般的には100万円から300万円位の間ですが事案によります。
慰謝料請求を行う場合には、任意交渉においてはまずは内容証明等で請求することが一般的です。内容証明を送っても相手が払わない場合には訴訟提起等を行い裁判手続において解決を図ることになります。
なお、不法行為に基づき損害賠償請求には、3年の時効期間があります。一般的には不貞行為時から3年経つと慰謝料請求できなくなる可能性があります。
慰謝料請求をされた場合
不貞行為を行ない不貞行為を理由に慰謝料請求をされた場合には、相手が確たる証拠を持っている場合には裁判になると一定額の慰謝料を支払う必要があることが多いです。
もっとも、不貞行為以前にすでに婚姻関係が破綻していた場合、既婚者と不貞行為を行なった人が既婚者であることを知らなかった場合には、故意や損害がないとして慰謝料の支払い債務を負わないことが考えられます。
慰謝料請求をする場合にもされた場合にもまずは弁護士に相談をすることが重要です。
当事者において話し合いで解決しようとしてもなかなかうまく行かないことが現状です。
Comments are closed