日本で唯一「医療」と名の付く弁護士法人として設立
当法人は、「弁護士法人AIT医療総合法律事務所」という名称の法律事務所を母体としており、多数の弁護士の参画に伴って2019年7月から名称を弁護士法人MIA法律事務所に改称して再スタートしました。
得意分野は医療訴訟はもちろん、医療全般
当法人は、医師資格を有する弁護士が所属する弁護士法人として、医療訴訟や、万が一医療事故や医療ミスが生じても、医療訴訟に発展させないための訴訟外法務(医療訴訟予防=医療安全)を得意としてきました。
現在は、医療機関のみならず、医療系企業や、ヘルスケア事業に乗り出す企業の法務にも関与し、学会活動にも精力的に取り組むなど、医療分野先般に携わらせていただいております。
結果として、当法人は、日常診療におけるトラブル対応、指導・監査対応、事業承継、医療訴訟予防(医療安全体制の構築)、及び医療訴訟対応(医療機関側に限ります)等について数多くの相談をお受けし、対応して参りました。
顧問先医療機関様からの医療に関連する相談(その大多数が医療紛争に関係するもの)は、大小合わせれば法人全体として年間1000件を優に超えます。うち、顧問先医療機関が医療訴訟にまで発展したケースは年間4例だけであり(2018年に新規で訴訟を提起されたもの、医療訴訟を提起されてから依頼を受けたものを除く)、その4例のうち3例が医療機関の有責判断のもと、損害額の合意が得られなかったために訴訟になったというケースでした。
結果として、当法人は、医療法務や医療に関連する法律業務、医療訴訟予防や医療訴訟(医療機関側に限ります)について数多くの相談や、医療安全体制の構築、事業承継等のプロジェクト、もちろん争訟事件もこなして参りました。
顧問先医療機関様からの医療に関連する相談(その大多数が医療紛争に関係するもの)は、大小合わせれば法人全体として年間1000件を優に超えます(パートナー1人当たり平均300程度)。うち、顧問先医療機関が医療訴訟にまで発展したケースは年間4例だけでした(2018年に新規で訴訟を提起されたもの・医療訴訟を提起されてから依頼を受けたものを除く)。
もっとも、その4例のうち3例が医療機関の有責判断のもと、損害額の合意が得られなかったために、訴訟になったというケースでした。
このように、医療訴訟に発展させない医療訴訟予防を得意としております。
個別指導
個別指導の猛威はとどまるところを知らず、個別指導に関する相談は法人全体として年間数十件を数えます。当法人の弁護士は何度も医療機関の個別指導に帯同をしておりますが、これまで当法人の弁護士が帯同して、監査に移行したケースはありません(個別指導に帯同するのは顧問先医療機関で日常的に体制チェックをしていたケースに限ります)。このことからも、日頃から弁護士により医療体制のチェックをしておくことの意味が実証されているものと考えております。
事務所名に「医療」を冠していた事務所としての誇りを持ち続けるということ
その他、医療法等の関連法令に関する問い合わせ、特許や商標等の知的財産権に関するご相談を受ける機会が増えてきているほか、医師会等の医療関連団体や、製薬会社や医療機器メーカー等の医療関連企業からの講演やセミナー、及び執筆の依頼も増えてきました。これらの業務をすべて合わせて当法人では「医療法務」と呼んでいます。
以上のように、当法人は設立した当初からご依頼の多くが「医療法務」に関するものであったことから、「医療法務」を専門に扱う法律事務所であるという意味を込めて「弁護士法人AIT医療総合法律事務所」という名称で設立されました。その後、多数の弁護士の参画に伴って業務範囲が拡大したことから、名称を「弁護士法人MIA法律事務所」に改称しましたが、MIAが「Medical & Industrial Advisory」の頭文字をとっていることからも明らかなとおり、引き続き医療・産業の顧問業務を主として扱い、訴訟に発展させないためのリーガルサービスを提供しております。