親権
親権とは、未成年者の子を監護、教育し、その財産を管理し、その子を代表して法律行為を有する権利を有し、義務を有する権利(民法820条)のことです
婚姻中の夫婦は、双方とも子に対する親権を有しています(共同親権)が、離婚の際に夫婦のいずれかに親権者を定める必要があります。
協議離婚において話し合いで夫婦のいずれが親権を持つのかにつき合意ができない場合においては調停・審判、訴訟の中で親権者を定めることになります。
裁判所が親権者を決める際には、夫婦それぞれの経済的事情、子どもの事情等様々な要素を考慮します。
養育費
養育費は、離婚後に子どもを監護する親に対し他方の親が子どもが自立するまでの間、養育に関し支払う費用のことです。養育費の算定については、夫婦の収入等を考慮して行いますが調停等においては一般的に東京・大阪家庭裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」に基づき算定されます。特別にかかる私学の費用等については別途、増額事由として考慮されることがあります。
また、養育費は、原則として子が成人するまで支払うべきとされることが多いですが、当事者間の合意において子が大学を卒業するまでとされることもあります。
なお、養育費の取り決め後の事情変更を理由として養育費の増額又は減額請求が認められることもあります。
財産分与
財産分与とは婚姻期間に形成した夫婦共有財産を分与するものです。不動産、有価証券、現金、退職金、年金、保険の解約返戻金等、婚姻期間(別居後を除く)において夫婦が形成した財産については原則として夫婦共有とされ、離婚に伴い財産分与されることになります。主婦として仕事をしていない場合においても、婚姻期間中の夫の収入によって形成
した財産は共有財産と考えられます。
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