昨今、後継者不在により事業廃止に追い込まれる企業が増加の社会問題となっているように、次世代への事業承継は企業の伝統や意義、そこで働く従業員の雇用などを守るためにも、企業のオーナーにとって最重要課題です。この点、平成30年に事業承継税制について大きな税制改正が行われ、期間限定ではありますが事業承継に関する株式の移転について相続税・贈与税の全額免除・猶予が受けられるようになりましたので、後継者教育及び事業承継を進めるには非常に良いタイミングといえます。
当事務所では、全国の中小企業や医療法人の事業承継問題を取り扱っておりますが、事業承継の経験を有する弁護士が事業承継案の策定・実行から事業承継後の経営等までトータルのサポートが可能です。また、事業承継にあたっては、税務・会計上の問題も生じるため、提携している外部の税理士・公認会計士等の専門家と連携して、円滑な事業承継を進める体制を整えております。
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