Posted on 2017年10月6日 at 2:33 PM by adminas / 刑事事件 犯罪の被害に遭ったときには、まずは警察に相談することを検討される方も多いと思います。 ただし、警察は民事の損害賠償請求を手伝ってくれるわけではありません。 また、犯罪被害について加害者を告訴したいと思って警察に行っても、しっかりとした告訴状がないときには告訴を受理してくれないということも多いです。 そこで、犯罪被害の回復や適正な処罰を求めるために弁護士に相談をすることが考えられます。 弁護士は犯罪被害者の代理人として、 ①刑事告訴 や ②損害賠償請求訴訟の提起、 ③示談交渉 を行うことができます。 1.①刑事告訴について 告訴は、被害者らが権限を有する捜査機関に対し犯罪事実を明らかにして、犯人の処罰を求める意思表示です。 告訴状は、被害届とは異なり、受理された場合は捜査機関に捜査義務が生じるため捜査機関は、告訴状の受理に対しては消極的になりがちです。 告訴状が受理されれば、警察は、告訴に関する書類・証拠物を検察官に送致する必要があります。 検察官は、警察から提出された告訴状その他の証拠書類などを確認し、起訴するかどうかの処分を決定し、処分結果を告訴人に通知しなければなりません。 告訴状は、警察になかなか受理してもらえないことも多く、弁護士は、書面にて的確な法的構成を提示し、有効な証拠を集めて、受理の拒否がなされないよう受理に向けた交渉を行っていくことになります。 2.②損害賠償請求について 犯罪被害に遭われた方は、刑事手続きの中で損害賠償を求める手続き(損害賠償命令制度)を利用することができ、民事訴訟によることなく、刑事手続の中で迅速に損害回復を図ることが可能です。 もっとも、損害賠償命令制度は、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた犯罪のほか、強制わいせつなどの性犯罪など特定の犯罪に限定されています。 したがって、窃盗、詐欺や交通事故などの犯罪については、民事訴訟を提起し、損害賠償請求をするか、後述する訴訟外での示談交渉を行う必要があります。 3.③示談交渉について 加害者側が示談の提示を行ってこない場合や、示談の提示を行ったが金額が妥当かどうか判断できない場合には、弁護士に示談交渉を委任することが有効な場合があります。 弁護士に委任した場合には、示談交渉は弁護士が全て窓口となるため、感情的なトラブルに発展するリスクを避け、被害者にとって苦痛となりうる加害者側との接触をさけることができるというメリットが期待できます。 was last modified: 2月 15th, 2021