(一般離婚事件についてはこちらを参照)
医療関係者、特に医師や歯科医師の離婚については、
①夫婦ともに医師の場合
②夫のみ医師の場合
③妻のみ医師
というケースがあります。
財産分与
ここで問題となるのは、財産分与です。すなわち、婚姻生活係属中の財産を離婚に際して夫婦で分けるというものです。
①で妻も働き続けた場合や
③で夫もそれなりに稼いでいた場合には、
半分ずつ分けて早期に解決することもありますが、夫婦間の所得格差が大きければ大きいほど紛争として長期化します。
中でも開業医の場合は、その傾向が特に強くなります。収入がなかった妻側については、今後も同様の生活レベルを維持するため,必死の請求をぶつけてきます。夫側についても,妻が医療機関の運営に直接かかわっていた場合であれば格別、そうでない場合には財産を分けたくないという考えが強くなります。
離婚対策
離婚についても,事前の対策が必要です。
個人の財産を法人に活用することで夫婦共有財産を合理化したり,分与する財産を選択することが可能となる場合があるからです。
対策なしに離婚紛争に入った場合にとりうる手段は多くありません。
もしそのようなお考えがあるのであれば,早めのご相談をお勧めします。
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