配偶者の双方又は一方が離婚を望む場合には、親権、養育費、財産分与他多くの点につき協議等で条件を決めていくことが必要になります。
離婚には裁判手続によらず協議で行う協議離婚、調停を利用して合意にて離婚をする調停離婚、離婚訴訟を行い裁判で離婚をする裁判離婚などがあります。
協議離婚について
離婚を望む場合にはまずは離婚に関して夫婦間での話合いからスタートすることが多いですが、親権や財産分与、養育費の取り決めについて当事者間で納得し合うことは極めて難しいことに加え、夫婦間での話し合いにおいては感情的になりがちであることから話し合いがうまく進まないことが多いです。
そこで、協議離婚の段階から法律の専門家である弁護士を代理人とし、相手方配偶者またはその代理人と協議を行うことによって早期の紛争解決を図ることが可能になる場合があります
離婚調停について
協議で離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという方法を採ることができます。日本においては、離婚訴訟を提起する前には必ず、離婚調停を経なければならないとする調停前置主義(家事事件手続法第257条1項)が採られています。
そのため、まずは調停において離婚に向けた話し合いを行うことになります。
離婚調停では、家庭裁判所において調停委員の指揮の下で、当事者、代理人が裁判所へ出頭し離婚に関する話し合いを進めます。当事者は個別に調停室に呼ばれ調停委員に対し事情の説明を行ったりします。なお、調停においても裁判官が調停における審議内容については随時把握するとともに実質的には裁判官が指揮を行なっています。
調停でも決着がつかない場合には、当事者の一方が裁判(訴訟)を提起することがあります。調停と異なり当事者間の合意がなくとも裁判所に置いて離婚事由(民法第770条1項各号)があると考えらえる場合には、離婚の判決が下されることになります。
協議離婚から裁判離婚までの流れ
◆ 協議離婚不成立
↓協議不成立の場合
◆ 調停離婚不成立 (2〜4ヶ月)
↓ 不調の場合
◆ 裁判離婚へ (3〜10ヶ月)
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