交通事故によってある日突然被害者となってしまった場合,被った損害を回復するためには,相手方保険会社との間で,法律的な観点から適切な損害賠償の交渉をすることが必要となります。
近時は,自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合がほとんどであり(同居の親族の自動車保険に付帯する特約が使える場合もあります。),被害者の方は出費を気にすることなく気軽に弁護士に相談・依頼することができるようになっています。
この点,弁護士をつけることなく相手方保険会社と交渉するとどうなるでしょう。
相手方保険会社は,交通事故に関するプロであり,また,裁判をした場合に認められる適正な損害賠償額を提案してくれることはまずありません。
ひどいケースであれば,いまだ治療が十分になされたとはいえない段階で一方的に治療を打ち切ってしまい,早期解決を謳って独自の基準で算定した損害賠償額での和解を持ち掛けるということも少なくないのが実情です。
メリット
弁護士をつけている場合は,相手方保険会社とのやり取りすべてを弁護士が行うため,まずもって煩わしいやり取りに伴う精神的なストレスから解放されます。
そして,被害者の方の心身に生じた損害の回復を図るべく,相手方保険会社と交渉し,適切な治療期間の確保した上で,症状固定時の身体状況に応じた損害賠償請求を行います。
治療費,通院費はもちろん,通院にかかる慰謝料や欠勤した場合の休業損害等について,裁判所の基準額をベースに請求・交渉するため,被害者の方の適正な被害回復を図ることができます。
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