A.まず、意思能力というのは、自分の真の意思を適切に表現する能力、と言いかえればわかりやすいと思います。
そして、遺言状は、その人の真の意思を遺す、というものです。ですので、この意思能力がない、ということになると、その遺言状は、後から無効となるのです。
では、どのような場合に問題となるのでしょうか。
多くは、相続分等で不利な遺言状を作成された人が、遺言者がそのような意思を遺すはずはない、などとして争いになることになります。
このような無用な争いを起こさぬよう、生前、遺言状は弁護士とともに(場合によっては医師も関与して)作成することが賢明です。
事後になってから意思表示を争う場合は、医療機関にかかっていて認知症だったなどという場合がほとんどであり、結局、カルテを取り寄せたりして、医師の関与が必要となる場合がほとんどです。
この意味で、事前に適切な遺言状も作成する場合も、事後に意思能力を争う場合も、医師の関与が必要となるのです。
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