一般事件におけるポリシー
当法人の一般事件におけるポリシーは、依頼者に対し受任の際に事件の見通しを正確かつ丁寧にお伝えすることです。
弁護士が介入しなくても解決できる問題であれば、バックヤードに徹し、逆に弁護士が介入した方が早期解決が図れる問題であれば、依頼者の利益を図るべく前面に立ち、早期に依頼者の希望に沿う解決を図るべくベストを尽くします。
一般民事事件と刑事事件
一般民事事件としては、離婚(慰謝料請求、財産分与、親権・養育費)、相続(遺言書作成、遺産分割、事業承継)、交通事故(示談交渉、後遺障害)、労働(不当解雇、未払賃金請求、労災事故)、不動産(立退交渉、建築紛争)等を扱います。また、当法人は、医療法務の分野に専門性を有する事務所であるところ、一般民事事件のうち、交通事故案件や労災案件では後遺障害の認定に関し医学法務に関する知見が求められます。当法人では、医療法務での強みを活かし、連携医と迅速にコミュニケ―ションを図り、短時間に事件の見通しをつけることができます。適切な事件の見通しを早期につけることこそ、最善のリーガルサービスと自負しております。
刑事事件においては、依頼者である被疑者又は被告人の早期の身柄解放を目指します。身柄の長期の拘束がなされてしまうと、職を失うリスクを負うほか、家族や友人と離れて孤独で精神的に不安定な立場に置かれるため、早期釈放を第一に考えています。また、日本の刑事裁判においては、刑事事件の有罪率が極めて高いため、不起訴処分が得られるように、示談活動他を積極的に行います。特に有資格者が被疑者となり起訴された場合には、行政処分などによる資格の喪失や制限のリスクがあることから不起訴処分を目指すことが肝要となります。
以上のように一般事件を通じても当法人は、上質なリーガルサービスを提供しております。