医療機関や介護施設、医療関係者の方々へ
「専門」性があるということは、専門的な事件について単に「詳しい」というだけではありません。
専門性があると、依頼者や同業者から、専門性のある事件が集まります。
そうやって、数多くの専門事件をこなしていると、その蓄積によって「迅速に」解決することができます。
当然、見通しの「正確性」も高まります。
このような流れによって、「事前」に先を見据えて何をすればよいかのアドバイスが適切かつ妥当なものとなります。
専門性が高い相談は、その業界にいた人か、特別にその専門性をつけるために修練を積んだ弁護士の方が通常の弁護士より迅速に解決することができます。
医療機関、介護施設、医療関係者の方々、医療に関連することでお悩みでしたら、当事務所をご活用ください。医師の目線・立場から法律問題を解決します。
医療訴訟対応のあるべき姿
医療に特化していない法律事務所の対応
1 | 有事になるまで、医療機関や介護施設に(顧問)弁護士が行かない。 |
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2 | 内容証明or訴状が医療機関・介護施設に届く。 |
3 | 事務長などが(顧問)弁護士に相談。 |
4 | 医療機関・介護施設の担当医や担当看護師らから事情聴取(既に事務長が何かしらの初期対応をしている場合が多い)。 |
※弁護士がある程度その事件の内容について調べる時間が必要なので、3から4までだいたい1~2週間程度かかる。 | |
5 | 4を踏まえて、事件の内容を精査するために、協力医や鑑定医を探す+医学書を見ながら関連知識を勉強する。 |
6 | 内容証明なら1か月くらい、訴状であれば、それ以上の時間を経てから回答書や答弁書を作成する。 |
※4から6までだいたい数か月かかることもある。 | |
7 | 学術的なことや論文、鑑定書合戦になり、争点がぼやけてく。 |
8 | 事故の内容についてよくわからなくなり、医療のことを離れて和解の話になる(金額の交渉がメインとなる)。 |
9 | 和解が成立すれば、それで終わり、和解が成立しなければ判決となる。 |
10 | 結局、真実はなんだかわからずに終わる。 |
※7から10まで1年以上かかることも少なくない。 |
AIT医療総合法律事務所の対応
顧問の場合 | クレーム・トラブル対応のあるべき姿で示すように、医療安全体制の構築がそのまま医療訴訟予防になっているため、病院に落ち度がないと判断された場合には、原告にそれを提示して訴訟を諦めさせる方向に動く(但し、病院に落ち度があった場合は、B 医療機関や介護施設に落ち度がある場合へ)。 |
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顧問でない場合 | まず、医療機関・介護施設に急行し、担当医・担当看護師に当時の状況を聞く(状況に応じてカルテや看護記録をその場で確認)。 |
A 医療機関や介護施設に落ち度がない場合 | B 医療機関や介護施設に落ち度がある場合 | |
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1 | 医学的見地を踏まえた法律的な書面を作成し、すぐに相手方に反論する。 | 院長や事務長、場合によっては保険会社と協議して、できる限り迅速かつ合理的な解決を模索し、早期和解をはかる。 |
2 | 相手方がそれでも訴訟を提起してきた場合は、毅然とした態度で、堂々と受けて立つ。 | できる限り訴訟上の和解を試みて、速やかに解決を図る。但し、不当に高額な賠償金を要求してきた場合は、毅然とした態度で、堂々と受けて立つ。 |
※ポイントとして、保険会社は、理由が無ければ保険金の予算を出してくれません。そのため、適切に事件の筋を見極め、なぜ賠償金が必要かという点について、しっかりと説得的に保険会社の担当者と話を詰める必要があります。 これができないと、裁判しかなくなってしまい、患者様、医療機関いずれにとっても不幸になってしまいます。この意味で、適切に事件の筋を見極めることは非常に重要です。 |
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5 | 事件が終了した後、その事件について検証し、その結果を踏まえ、医療機関・介護施設に対して医療安全についての意識を高めるための体制作りを勧める。 | |
※全ての段階で相手方と直接交渉の場をもち、全力で早期解決を図る(目標は数か月以内)。 |
医療安全体制構築・訴訟予防対応のあるべき姿
医療に特化していない法律事務所の対応
- そもそも、訴訟が起きるまで顧問弁護士が医療機関・介護施設に来ない。
- 何かトラブルが起きても基本的には電話やメールでの対応のみ。
AIT医療総合法律事務所の対応
(顧問先の場合)
1 | 定期的に医療機関や介護施設を訪問し、顧問先の病院がどのような体制で医療を行っているかを確認し、いざというときに適切な対応ができるようにしておく。 | |
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2 | 1の際、現場の医療安全担当者や、医師・看護師・その他事務担当者の方々と直接お話をする場を持ち、その医療機関・介護施設で働く関係者がどのような点について悩みを持っているかを把握する。 | |
3 | 2によって、日常の医療において不安に感じている点を解決し、自信をもって日々に医療を行える体制を作る。 | |
4 | 1の際、医療安全的に問題がある場合は、その場で指摘したり、医療安全委員会を開催or出席して当該医療機関・介護施設の担当者と一緒に問題解決の糸口を探す→議事録を作成する。 | |
5 | 訪問していない際も、ホットラインとして、電話やメールで医療についての法律相談にのる。 | |
6 | 同意書や診療録・看護記録について、適宜無作為抽出or現場の方から「これで大丈夫か」というものの提出を受け、それについて法的な問題がないか助言・指導する。 | |
7 | 同意書等の書式についてアップデートをしたい場合の相談・作成についてのアドバイスをする。 | |
※これらの顧問業務を行うことによって、いざ訴訟が生じた時の有利な証拠作りをしたり、現場の医療関係者の方が日常の医療についてこれで大丈夫か心配だ、ということをできる限りなくす方向に持っていく→より安全・安心な医療を実現する!! |
クレーム・トラブル対応のあるべき姿
医療に特化していない法律事務所の対応
書面の場合
1 | すべての事項について一つ一つ回答する(1か月くらいかかるのが通常)。 |
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2 | 相手方に訴訟を提起するきっかけを与えてしまうことが多い。 |
3 | 保険会社を説得できず、予算をもらえない。 |
4 | 結果として、訴訟しかなくなってしまう。 |
説明会の場合
1 | とにかく担当医に不利なことをしゃべらせないように、念入りに打ち合わせる→説明会の時間を区切ったり、事前に質問事項の提出を求めて、できる限り時間をかけて本題にはいらないようにする。 |
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2 | 患者側に不信感を募らせて、結局訴訟を提起するきっかけを与えてしまうことが多い。 |
3 | 結果として、訴訟しかなくなってしまう。 |
AIT医療総合法律事務所の対応
書面の場合
その内容が適切かつ医療機関や介護施設に落ち度がある場合 | 医療機関や介護施設の担当者と協議の上、速やかに患者と面談し、和解等の早期解決をはかる。 場合によっては、保険会社とよく打ち合わせをする。 |
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その内容が不適切な場合 | 不適切な点を指摘し、また証拠が足りなければ、証拠の提出を促す。 結果として医療機関や介護施設に落ち度がないものであれば、そのことを患者側が納得できる内容の書面を作成し回答する。 |
説明会の場合
医療機関や介護施設に落ち度がある場合 | 医療機関・介護施設の担当者に裁判をしても勝てないことをあらかじめ示す。その上で、和解等による早期解決を図る。 その際、医師と患者さんとの信頼関係が崩れなように最大限の配慮をする。 事前に保険会社と打ち合わせをし、予算をもらい、適切な賠償額を提示する。 |
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医療機関や介護施設に落ち度がない場合 | 担当医に自由に説明してもらう。必要に応じて、法律と医療の通訳的役割を果たす。その際、医師と患者さんとの信頼関係が崩れないよう最大限の配慮をする。 |
※信頼関係が崩れた場合、患者さん側は、たとえ勝ち目のない訴訟でも、真実を明らかにするために、訴訟を提起してくることになるケースが多い。
※また、弁護士が適切に事件の筋、見通しをつけて保険会社の担当者に説明できないと、そのまま、訴訟に至ってしまうことになる。(保険会社が賠償金を出すには理由が必要。)
医療機関の方向けのサービス
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行政対応(個別指導等)
医療機関が厚生局に個別指導に呼ばれるというケースが増えています。皆さんはどうされているでしょう。多くは一人で行くというケースと思いますが、これは大変危険です。現在の状況では、弁護士による個別指導の帯同が必要です。弁護士の帯同なく個別指導に行って大変なことになってしまった先生が何人もいます。
個別指導等でやってしまうと大変なこととは?
個別指導で請求やレセプト、届け出関係で不足分があると、状況に応じて監査に移行します。この場合は、免許に対する処分や返金請求されることにつながります。ある意味、個別指導は赤紙のようなもので、一歩間違えればせっかく取った資格もお金も失ってしまいます。
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医療従事者の刑事事件
診療報酬関係の詐欺が多いですが、医師法、歯科医師法、柔道整復師法、鍼灸師法、看護師法等の違反もあります。
多くの先生は、知らずに誤った請求をしているというのがほとんどです。しかし、個別指導で自白をさせられて監査に移行したという話や誘導尋問をされたという話も聞いたことがあります。
テレビや新聞にはすべては載りませんが、医療関係者の刑事事件は非常に多く、そして怖いです。 -
弁護士帯同の必然性
私は、自白の強要や、誘導尋問をするという指導を実際に見たことはありません。なぜなら私自身が弁護士であるため、弁護士がいない個別指導は見たことがないからです。私が見た個別指導は、いずれも適切かつきちんとした根拠のある指導でした。
弁護士が一緒にいることによって、担当指導官もきちんとしなければ、とより意識してきているのかも知れません。
この意味で弁護士帯同は、備えあれば憂いなしというところの「備え」だと思います。 -
正しい医療機関経営
そもそもきちんとカルテを記載して、各種医療関連法を順守して「正しい医療機関経営」を常に心がけていれば、何も怖くないということは言うまでもありません。ただ、なかなか、それかできない、それができていても、行政の担当者に伝えることができない先生は少なくないようです。
私は、医療機関開業セミナーでは必ず「開業するまでの罠、開業してからの落とし穴」というテーマで、実際のトラブルを解決した観点から、ご指導をさせていただいております。個別にもご相談いただけますので、是非ご連絡ください。 -
開業支援
開業しようという先生とは、以後の経営の基盤を一緒に作るサポートをしています。ただ、むやみに開業すればよいというものではないと思います。熟慮した結果、開業は向かない、と思えば開業前にストレートにお伝えします。
私は開業のメリットばかり強調するだけではなく、デメリットやリスクも含めて説明しています。決して開業ありきではありません。きちんとリスクもわかったうえで、理解していただいてからの開業サポートもしています。
しかし、多くの先生は、「自分に合った開業のスタイル」が分からないだけだと思われます。開業を思い立ったらご相談ください。2店舗目や、医療法人、株式会社化についてもサポートしております。