労災事故と聞くと,工場労働者の転落事故や手足の切断事故をイメージすることが多いかもしれませんが,最近は過労死やうつ病などの長時間労働を原因とする脳・心臓疾患や精神疾患に関する労災事故が増えています。
実際、ニュースや新聞などにおいても,長時間労働を原因とする過労死やうつ病等に関する労災認定や損害賠償が争われる事件を目にする機会も多くなりました。
労災認定については,労災保険の受給要件となっている
①業務遂行性(業務中に発生した負傷や疾病かどうか)、
②業務起因性(業務が原因で発生した負傷や疾病かどうか)
が争点となるとともに,交通事故と同様,後遺障害認定が争点になるケースが少なくありません。
このような場合,被害者が適正な補償を受けるためには,長時間労働がもたらす脳・心臓疾患や精神疾患に関する正しい理解,後遺症に関する医学的知見等が必要となります。当事務所は医療専門の法律事務所として,これらの理解・知見等に基づく解決を目指します。
安全配慮義務と損害賠償
また、労災事故が発生した場合、事業会社が安全配慮義務違反等に基づく損害賠償責任を負う可能性があり、労災認定だけではなく勤務先企業(または保険会社)に対して損害賠償請求・交渉を行うことを検討する必要がありますが,当事務所では経験豊富な弁護士による請求・交渉を通じて、適正な損害賠償を実現します。
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