交通事故による傷害が治癒することなく後遺症が残ってしまった場合には,交渉だけでなく別の手続が必要となります。
それが後遺障害等級の認定手続です。
弁護士としても,被害者の方に残ってしまった後遺症について,医学的知見も踏まえて適切な等級認定を求めていくことが必要になります。
後遺症の中には,交通事故が原因で生じたものであると判断することが困難なものもあります。
この場合,被害者の方は,ひどい症状が残っているにもかかわらず,後遺障害として適切な補償を受けられないという理不尽な状況となります。
適切な等級認定のために
この点,弁護士としては,主治医はもちろん,他の医師にセカンドオピニオンを求め,必要な精密検査を提案したり,因果関係を明らかにするための活動を行います。
これら粘り強い活動により得られた証拠を踏まえ,医学的知見に基づく意見を述べることが,適切な等級認定を獲得することにつながると考えます。
弊所は医療を専門とする法律事務所であり,後遺障害認定のために必要な医学的知見を備えているため,等級認定結果の医学的な適正性を判断した上で,その後の方針を決定するようにしています。
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