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上記のブログに細かいことは書いてありますが、基本的に、労働者の職場環境の維持というのは、労働安全衛生法上、産業医の義務とされています。
昨今、産業医は精神科医や心療内科医が良い、という誤った風潮となっていますが、産業医は患者さんを診る臨床医としての業務をしてはならない(原則として、患者さんを診るのは病院内でなければならないという決まりがあります)ので、精神科医や心療内科医の医師であっても、その能力を会社の産業医として発揮してはならないということに法律で決まっています(医務室等の場合は別ですが)。
では、産業医に求められるのは何か、というと、パワハラやセクハラなどのハラスメントにならないような職場環境作り、うつ病等になった労働者について使用者と精神科医との間に入ってコーディネートしたり、といういわゆる「予防労働法務」ということになります。
そして、労働法の理解が産業医には求められますし、裏から言えば、弁護士にはメンタルヘルス等の医療知識が求められる、ということになります。
このような意味で、医療と法律の双方がわかっていなければ、なかなか労働関係のことを扱うのは難しいという意味で、医療と法律との谷間に落ち込んだ問題ということになります。
弁護士は医療知識を学び、産業医は法律を学ばなければ、適切な労働法務をすることは困難であり、弁護士と産業医の協同こそ、会社において使用者や労働者の双方において問題となっているといえます。
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