顧問弁護士のご依頼について

しかしながら、何かが起きたらそれこそとんでもないことになりますし、お金だけでは解決できない取り返しもつかないことも少なくありません。特に弊所は医療機関の顧問先が約9割(病院・医院・介護施設・接骨院・鍼灸院・訪問診療・デイケア、その他医療系関連企業)を占めていますが、医療機関は、有事の際には、患者さんの健康被害を生じさせてしまうことになります。
このようなトラブルにならないためには「あらかじめ弁護士に法律的なことを相談できる体制」が必要不可欠です。
法律を知らず、効率を重視すると危険
医療機関は有資格者でなければできない業務が数多くあります。安易な考えや効率を重視し、有資格者でなければできない業務を無資格者に行わせてしまい、医師法違反・看護師法違反等で摘発されるケースも最近増加し続けています。医療系関連企業等はコンプライアンスを重視する視点からこのあたりに敏感です。実は医療機関も法令遵守に敏感になっていかなければならない時代がすぐそこに来ています。
社会を見渡せば社会保障費の増大により、医療機関は行政による個別指導や監査で返金請求をされたり、保険請求停止されたりする事例もここ数年飛躍的に増加しています。
顧問弁護士の存在は安心・安全な医療に繋がります
これらのすべてに共通することは「コンプライアンス体制の構築」言い換えれば「医療安全体制の構築」が必要であるということです。
安心・安全な医療は患者さんためのみならず、医療関係者自身の身を守ることにつながります。このような観点から弊所では医療機関をはじめ各種顧問業務を行わせていただいております。
顧問契約の種類
AIT医療総合法律事務所の顧問契約には、専属顧問契約とセカンドオピニオン顧問契約の二種類があります。
専属顧問契約
専属顧問契約は医療安全体制の構築のお手伝いや医療訴訟の代理など、医療の内容に関するもののみならず、医療に関しない日常の一般的な法律相談なども含めた顧問契約のことを言います。
これまで顧問弁護士がいなかった、もしくは、顧問弁護士を当事務所に変更する医療機関や介護施設の方は、こちらになります。
セカンドオピニオン顧問契約
セカンドオピニオン顧問契約とは、既に顧問弁護士がいる医療機関や介護施設向けの顧問契約です。
医療に精通している弁護士は少なく、日常的な法律問題については、顧問弁護士の先生に相談するので十分だけれども、医療の内容に関するものなどについては、医療現場で働いたことがなければ、なかなか適切な回答をすることは困難です。
そのため、基本的には主治医的な弁護士の先生に日常の医療に関係のない法律相談はしつつ、医療に関する悩みや相談、医療に関する事件が生じた場合などには、既にいる顧問弁護士の先生に代わって医療機関や介護施設のご相談に応じ、事件を解決するというものです。
顧問弁護士について詳しくお知りになりたい方
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顧問業務の内容
顧問業務に含まれる内容についてご説明しています。
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顧問先向けセミナー
弁護士法人AIT医療総合法律事務所では、弁護士がお伺いしての院内セミナー、弊所まで来所してもらったうえでの塾型セミナー、公開のセミナーを行っております。そのセミナーの目的と内容を説明しています。
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医療安全体制構築のサポート
医療安全体制の構築が何故必要なのか、どう指導を行っていくのかご説明しています。