知的財産権について
1 はじめに
人間の精神的活動,知的な活動から生まれるアイデアなどで,財産的価値があるものを知的財産といいます。こういったアイデア,知恵,技術といったものは,それ自体に形がないので保護することが難しい場合がありますが,これらを保護しなければ営業利益の侵害やトラブルを招くこととなります。そこで,今回は知的財産権のうち,商標権と意匠権について取り上げたいと思います。
2 商標
商標とは,商品のイメージを作り,またすでに作られている商品のイメージを守る役割を果たしているブランドのことです。
商標を使っている人,これから商標を使おうとする人はその商標の登録を特許庁に出願し,登録を受けることができます。出願した商標が登録されるには特許庁における一定の審査や手続きが必要です。
出願した商標が登録されると,商標権が発生し,出願した個人・法人は商標権者となります。商標権者は商標権が侵害されたときに,侵害者に対して侵害行為を止めるように要求したり,損害が発生した場合には,侵害者に対して損害賠償請求をすることができたりする場合があります。
3 意匠
意匠とは物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起こさせるもので,端的にいうと工業製品の美的デザインです。意匠といえるためにはそして,意匠権とは登録された意匠及びこれに類似する意匠の実施を独占排他的にすることができる権利です。
デザインが意匠権によって保護されるためには①工業上利用できること,②新規性を有すること,③創作が容易でないこと,④意匠登録が受けることができない意匠でないことの4つの要件を満たす必要があります。④の登録を受けることができない意匠とは,例えば公序良俗に反するおそれがあるものや他人の業務に関する物品と混同されるおそれがある意匠のことなどが挙げられます。
4 まとめ
いうまでもなく,企業やその商品や役務に対するブランドイメージや商品のデザインは,消費者の消費行動を決定する重要な要素となります。
一度,貴社の商品,サービスを見直して,商標や意匠として保護すべきものがないか検討されることをお勧めいたします。
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