自由診療の方が保険診療より過失が認められやすい!?
1 今回のテーマ
医療事件においては,死亡,後遺症,健康被害などが,施術を行った医師・病院などの責任であるとして,損害賠償請求がなされることがあります。その場合,法律的に損害賠償をすべきか否かについては,それが医療従事者の落ち度であるか,その落ち度によって生じたものかといった点が,ポイントになります。
今回は,この「落ち度」の判断に当たって,保険診療と自由診療とでどのような違いがあるのかについて考えてみたいと思います。
2 落ち度とは
「落ち度」というのは,法律的にいえば,「注意義務違反」という言葉に置き換えられます。すなわち,当該医療従事者が,「その行為について○○すべき義務があったのに,○○しなかった」といえる場合です。
保険診療は,エビデンスが���る程度確立された診療行為であるため,各種ガイドラインなども充実しており,「○○すべき義務」というものが,医療従事者においても自然と理解されているといえます。一方,「自由診療」については,特に先進医療技術を内容とするものですと,医療従事者と司法(裁判所)の考え方がずれてくる可能性が高いといえます。そうすると,医療従事者の認識とはずれたところで責任が認められてしまう可能性も高いといえます。
ここで,美容医療を中心に,自由診療の方が,高い注意義務が認められるといった見解もありますが,判例上,この見解を正面から認めたものはありません。基本的には,どのような注意義務が課されていたのかを,様々な医療文献をもとに詰めていき,それに違反しているか否かという判断がなされることについて違いはないといえます。
3 自由診療特有の問題
保険診療と自由診療という外形上の観点からは,注意義務の程度に違いはありませんが,実際のところ,実務上の違いは小さくありません。というのも,自由診療は,料金設定が自由であり,保険診療に比べて,患者の自己負担額が大きく違います。それに応じて,患者の要求度や期待度も高くなる傾向にあり,医学的に不可抗力と評価される被害について,厳しいクレームなどが生じやすいことがいえます。 特に,美容医療については,審美眼的な要素が入り,治療の結果,患者がイメージしていたものと一致していないということだけで紛争リスクが高まります。このことは,医療機関における自由診療についてもおおよそ当てはまるものといえます。
ここで重要なことは,患者に対する契約時の説明です。保険診療とは異なり,自由診療の場合には,施術内容,その他の治療の選択肢,合併症のリスク,予後等について,きちんとした説明をしたことを記録しておくとともに,必ず契約書を作成すべきです。判例上も,医療従事者がきちんとした説明をしなかったという説明義務違反に関しては,保険診療よりも厳しく判断していると読めるものがあります(東京地判平成24年9月20日判例タイムズ1391号269頁)。
4 さいごに
このように,自由診療といえども,実際の施術上のミスについて,それだけを理由に責任を認められやすくなるわけではありません。もっとも,紛争リスクが高いため,また,説明義務違反に限っては認められやすい傾向にあるため,それなりの対策を練っておく必要があり,これは法律的な観点から行うべきものです。こうした,事前予防策を打っておくことは,貴院の健全な運営を助けるものとして,重要性が高いものといえますので,これを機に,契約書の内容や説明したことをきちんと記録しているかどうかについて,弁護士に相談するなどして確認してほしいと思います。
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