弁護士・法曹の方からのご相談内容
ありがたいことに当事務所の相談・事件の2~3割は、弁護士の先生からのご相談や、ご依頼です。その中には、ご相談をいただいた弁護士の先生との共同受任も多くあります。
当然ですが、医療知識が必要な事件がほとんどです。具体的には、刑事事件、労働事件、交通事故、医療事件をはじめとして、医師や歯科医師、医療施設や介護施設と関連する事件などが多くなっております。
医療現場での経験を活かしたサポート
医療については、法律論はもちろん、医療や医療現場の経験則が必要です。また、私がこれまでにご相談をお受けした医療事件は、「争点」設定の段階で誤ってしまっているケースも少なくありませんでした。そうすると、何年も時間がかかり、適切な解決にたどり着かないということになり、弁護士も、依頼者たる医療機関等も不幸となります。
弊所では、代表が10年以上医療現場で働いた経験を活かし、できる限りのサポートをさせていただきます。
法曹・弁護士の先生方からのご相談については、相談料は一切いただいておりません。是非当事務所でよろしければご活用ください。
弁護士・法曹の方向けのサービス
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法律相談
通常、弁護士は医療機関で働いたことはなく、医療が絡むと苦手意識を示す先生ばかりというのが実情です。
それでも社会正義のために働くのが我々弁護士の努めです。顧問先からのご紹介や、せっかく相談に来てくれたのだから、やはり自分でやってあげたいと考える弁護士の先生は少なくありません。
しかし、こと、医療・医学的なものについては、医学用語などもさることながら、医療現場で働いたことがなければ理解できないような独特の慣習や略語、医療者の中でしか通じない暗黙の了解もたくさんあります。
ですので、何を調べるかの部分で間違ってしまって時間が非常にかかってしまっていることが多いのです。 -
カルテの分析
元々、弁護士の先生は調査能力も理解力も基本的に非常に高い先生ばかりです。ご相談いただいた上で、私がきちんと事件の筋を読み、適切な文献を示せば、一気に動き始める事ができます。
そして、あとは能力を発揮すれば、通常の事件とそれほど変わらずに解決までスムーズに進むことができます。
もちろん、その過程でわからないことがある、相手方への反論がよくわからないということであれば、適宜質問をしていただいたり、相手方からの書面を見せていただければ、助言や書面作成のお手伝い、場合によっては書面案の作成までフォローいたします。 -
事件の受任の判断・筋読み
例えば、重症交通事故等の民事事件や、傷害や強盗殺人、強姦、強制わいせつ等の刑事事件では、身体に対する損害や後遺症について損害賠償請求をすることになります。この場合には「診断書」が問題となることが多いと思います
しかし、多くの場合でそもそも診断書がどのように書かれたものであるかという点において医師の思考で推察しなければなりません。
また、わからないで放置すると、弁護士は大変なことになります。ですから最初にその事件を受けて大丈夫か否かの判断は非常に大事です。このような視点からのアドバイスもしています。 -
医学的判断に基づく意見書作成
これはある経験則を示すために、意見書が欲しい場合等を想定しています。当然相手方は証拠として私の意見書を認めたくはないでしょうから、証人尋問で証言しなければならなくなります。
とはいえ意見書が必要な経験則を詳細に分析していくと、案外単純な解剖学や生理学の知識で済むことが多いです。
ただし、注意が必要なのは、特に医療事件においては、争点設定がそもそも誤っていて、意見書を記載する段階に至っては不利という場合も少なくありません。
この意味で、意見書作成はもちろんお引き受けいたしますが、事件を受任した段階で、争点分析等をしっかりすることが大切と考えております。 -
争点に対する適切な文献の検索・説明
検事や相手方がどのような立証をしてくるかにもよりますが、医学的な部分は穴のある立証のことも少なくありません。
しかし、意見書が必要な経験則を詳細に分析していくと、案外単純な解剖学や生理学の知識で済むことが多いです。そうすると、医師であれば、およそ誰でも証言できる経験則の方が圧倒的に多いということになります。 -
刑事事件において弁護側証人(医師)として出廷
受けられるか否かの判断は個別に検討しなければなりませんが、場合によっては医師として刑事事件で証人として立ったり意見書を書いたりすることもあります。刑事事件において医学的判断が争点になっている場合には、弁護人として参加して、証人尋問を担当する事もあります。
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共同受任(弁護人として)
すでに有力な証言がいたりして主尋問をするケースや、反対尋問に備えて共同で弁護人としてお引き受けすることもあります。当然、弁護人としての活動も一緒に行います。
