一般的な不動産トラブル
「衣食住」というように、私たちの暮らしにとって住宅は非常に重要です。ですが重要だからこそ、住宅についての問題は少なくありません。一般的な不動産トラブルには下記のようなものがあります。
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住宅購入時のトラブル
- 頭金の払い込みをした後、理由があって解約したにもかかわらず頭金を返金してもらえない(※かなり多いです。特に訪問販売などが多いです。)
- 頭金を支払った後になって、ローンの審査がおりなかったのに、頭金を返金してもらえない
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住宅居住中のトラブル
- 住み始めたら欠陥が見つかったので修理させたい
- 損害を被ったので、損害賠償をしたい
- もうこんな住宅には住みたくないので解約をしたい
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賃貸住宅のトラブル
- 返還されるはずの敷金や礼金が返還されない
- 高額な更新料を支払うように強制されている
- 賃料をいきなり値上げされた
- 住宅に欠陥があるのに大家が対応してくれない
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立ち退きのトラブル
- 強制退去されそう
- 補償金が少ない(再開発などに伴う場合の実績多数)
- 立ち退きしたくない
テナント開業に不動産契約はつきもの
クリニックや接骨院の開業では、非常に多くの不動産契約が結ばれます。それらはすべて民法や契約書の条文で内容が事細かに設定されているため、意識しなければ、自分に不利な内容を見落としたり、責任追及の機会を失う可能性があります。
大きな不動産契約を結ぶ場合には、是非弁護士に相談されることをお勧めします。
クリニックを新築する場合
契約をよく見てから契約した方が良いという理由の一例として、クリニックを新築後、建物の不具合が見つかった場合を考えてみます。
クリニックを新築して開業する場合、一般的には、設計と施工を第三者に依頼することになります。設計と施工を一つの会社に依頼する場合と、設計と施工を別の業者に依頼する場合があります。
設計と施工は、民法上は、「請負契約」というものに該当します。簡単に言えば、何か作ってほしいとの依頼をして、依頼された側がそれを完成させるという内容の契約です。設計は、設計図作成や構造計算を依頼し、設計士がこれを完成させます。施工は、工事を依頼し、施工業者がこれを完成させます。
ここで、依頼された側は、自らが完成させたものについて、いくつかの責任を負うことになります。最も重要なのが、今回問題となる「瑕疵担保責任」です。
引き渡しを受けた物件に何らかの不具合が発見された場合には、基本的に、この瑕疵担保責任に基づく請求をしていきます。要するに、依頼した相手に対して、不具合の無償修理や修理代金相当額を求めるということです。
新築したクリニックに不具合が見つかった場合、瑕疵担保責任を誰に請求すべきかが問題となります。設計と施工を同じ業者に依頼した場合には、その業者に請求することになりますし、設計と施工を別の業者に依頼した場合には、不具合の原因を特定し、責任がある側に請求することになります。
契約が問題となるのは、瑕疵担保責任の責任追及がいつまで有効かという部分です。民法638条1項では10年とされていますが、民法はあくまで基本ルールですから、個別の契約で自由に変更してしまうことが可能です。したがって、不具合を発見した場合は、直ちに専門家に相談し、期間がいつまでなのかを念頭に置いた上で、責任追及の方針を検討していくことになります。
契約段階でご相談いただくことで、この期間を可能な限り長く設定することが可能ですので、是非ご契約前にご相談ください。
