アスベストによる健康被害でお困りの方へ

アスベストによる健康被害でお困りの方へ

アスベスト(石綿)による健康被害とは、アスベスト(石綿)を吸込むことにより、アスベスト関連疾病を患うことを言います。アスベスト(石綿)を吸引してから発症するまでに、数十年の年月がかかることが特徴です。

アスベスト健康被害で以下の条件に当てはまる方は最大で
1,800万円が国から給付されます

賠償金・給付金請求の対象となる要件

建設型アスベスト健康被害

  • conditions
    01

    下記期間で対象の建設現場で業務に従事していた

    昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む) 厚生労働省から労災認定等事業場一覧が公表されています。

    厚生労働省
    石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」

  • conditions
    02

    アスベストが原因で下記疾患を発症

    アスベストが原因と思われる、「中皮腫」「肺がん」「石綿肺」「びまん性胸膜肥厚」といった疾患を発症した方

  • conditions
    03

    期間内に請求を提出

    石綿関連疾病にかかった旨の医師による診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。

工場型アスベスト被害

  • conditions
    01

    下記期間で対象の建設現場で業務に従事していた

    和33年5月26日から昭和46年4月28日までの期間で、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において従事されていた方 ※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された事業場名が公表されています。

    詳しくはこちらをご覧ください
    「令和元年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」

  • conditions
    02

    アスベストが原因で下記疾患を発症

    アスベストが原因と思われる、「中皮腫」「肺がん」「石綿肺」「びまん性胸膜肥厚」といった疾患を発症した方

  • conditions
    03

    提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

    医師の診断を受けてから20年以内に請求を行う必要がございます。期間については当事務所にて確認いたします。

アスベストの健康被害による請求は状況によって賠償金も変わってきます。 まずは受給対象なのか、どれくらいの賠償金が見込めるか無料診断致します。 まずはご相談ください。

MIA法律事務所の特徴

  1. 経験豊富な弁護士が対応

    弁護士は主に「パートナー弁護士」と「アソシエイト」と呼ばれる弁護士で分かれます。「アソシエイト」は「パートナー弁護士」の補佐の役割となります。アソシエイトに業務を任せっきりの事務所も多く存在しますので、相談時には注意ください。私たちはパートナー弁護士が個別に対応いたします。

    弁護士のご紹介
  2. 年間相談数延べ3,000件以上

    3名の事務所ですが、年間相談件数は延べ3,000件以上で、全国のクライアントから相談を受けています。
    様々な事例から相談者にとって最適な解決を導きます。

    MIA法律事務所について
  3. 初回相談無料(30分)

    アスベスト健康被害損害賠償請求に関する相談はもちろんのこと、一般民事から企業法務、企業の顧問弁護士等、様々な相談を受け、解決に導いています。初回の相談は30分無料で受けておりますのでまずはご連絡ください。

    初回相談30分無料

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