B型肝炎訴訟・給付金請求について

B型肝炎訴訟・給付金請求について

B型肝炎訴訟とは、「過去に国が実施した集団予防接種等によりB型肝炎に感染し、
健康被害を受けた被害者が、国を相手にその賠償を求めるための訴訟」です。
HBV(B型肝炎ウイルス)に血液感染した方は、全国に数多くいます。厚労省による推計によると集団予防接種による感染被害者は、全国に約40数万人もいるとされています。 日本では、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間、全ての国民・住民が法律によって、幼少期に集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けるよう義務付けられていました。しかし、当時は、衛生管理に対する意識が低く、予防接種の注射器(注射針や注射筒)を何度も使い回していました。B型肝炎は、血液感染する病気です。

詳細は厚生労働省のホームページへ
「B型肝炎訴訟の手引き〈第5版〉」

B型肝炎になった方は最大で
3,600万円が国から給付されます

B型肝炎給付⾦が⽀給される条件

  • conditions
    01

    2027年3月31日までに請求する必要がある

    特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法には期限があります。
    期限は2027年3月31日までとされているため、2027年3月31日までに請求する必要があります。

    2021年6月11日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が国会で成立、新たに請求期間を2027年3月31日まで延長する内容となっています。

  • conditions
    02

    請求方法と給付される金額

    給付の対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払い基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。
    特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の費用の一例を下記に記載いたします。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)の場合

病態等 給付金額
発症後20年経過していない 3,600万円
発症後20年経過している 900万円

肝硬変(軽度)の場合

病態等 給付金額
発症後20年経過していない 3,600万円
発症後20年以上経過し、
現に治療を受けている方等
900万円
発症後20年以上経過し、
現在は治癒している方等
300万円

無症候性キャリア

病態等 給付金額
無症候性キャリア
(感染後20年を経過していない方)
1,250万円
感染後20年以上経過した方 150万円
+定期検査費の
支給等の政策対応

※病態、給付金額は厚生労働省のホームページ「B型肝炎訴訟の手引き〈第5版〉」より引用

MIA法律事務所の特徴

  1. 経験豊富な弁護士が対応

    弁護士は主に「パートナー弁護士」と「アソシエイト」と呼ばれる弁護士で分かれます。「アソシエイト」は「パートナー弁護士」の補佐の役割となります。アソシエイトに業務を任せっきりの事務所も多く存在しますので、相談時には注意ください。私たちはパートナー弁護士が個別に対応いたします。

    弁護士のご紹介
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