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医療法務

遠隔医療に関して

遠隔医療とは

遠隔医療とは、「通信技術を活用した健康増進、医療、介護に資する行為」をいいます。

 医師や歯科医師ら医療従事者が患者とインターネットや電話等の通信機器を用いて遠隔診療や遠隔健康管理を行う「遠隔診療」があり、近年、その導入が進んでおります。遠隔医療は、過疎地域の患者への医療サービスの充実や医療の偏在を解消することに資すると考えられていましたが、新型コロナ感染症の拡大を背景に感染症リスク防止の観点から世界的に導入が促進されています。

また、医療従事者間で行われる「遠隔医療」として、主治医と専門医が診断方針や治療方針のコンサルテーションを行い、遠隔画像診断や遠隔病理診断を行ったりします。これらも5G技術の推進などからより促進が期待されています。

遠隔医療の可能性と法的問題

医療は、かつては原則対面診断とされていました。それは、医師法第20条で無診療の治療行為を禁止し、対面診断の原則が規定されていることによります。しかし、遠隔医療の必必要性から厚生労働省の通達にて遠隔診療のできる範囲が緩和されてきました。新型コロナ感染症の拡大を受けて、政府は、初診においても電話やインターネットを用いた診察ができるようになりました。

もっとも、対面診断を原則としていた背景には、医師らが対面診断をし、問診、視診、触診、聴診等の五感を働かせながら診察することで誤診を防ぐ点にありましたが、遠隔診察でも代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報を得られる場合には、医師法20条に反するものではないと厚労省の通達でも示されています。

しかし、対面に比べればコミュニケーションが不足する点もあり、遠隔診療において患者の有用な情報を得られることは容易ではありません。医師らとして求められる注意義務には対面でも遠隔でも同一であるため、遠隔の場合にはさらに注意深く診察にあたる必要があります。弊所は、遠隔医療学会の法務分野を任されており、遠隔医療の法的問題に関しては最も知見のある法律事務所です。

最後に

遠隔医療は、医療機関、患者様ともに便利な面があるほか、新型コロナ感染症の影響を受けている社会にとって有用であります。しかし、遠隔医療においては法的な問題が顕在化するリスクが高い面もあります。遠隔医療を導入する医療期間、遠隔医療に携わる企業の方々を弊所はサポートしていく所存です。

12/05
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