コラム

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一般事件

交通事故の基礎知識

第1 交通事故に遭ったときにまずするべきこと

1 警察への届出義務

交通事故に遭ったら、まず、けが人の救護と、車道など多重事故の危険のある場所からの退避を行い、警察に連絡するようにしましょう。
交通事故の当事者には、救護義務や警察への届出義務があります。これらをしなかった場合、法律により罰せられる場合があります。
実際に届出義務違反をしてしまう場合としては、たとえば、被害者が『大丈夫』と言ったようなケースがあります。加害者としても、それ以上問題にならないと思ってその場を去ってしまい、後から罰せられることがあります。
小さな事故でも警察に連絡するようにしましょう。道路交通法72条(交通事故の場合の措置)
1 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

同117条
1 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

同117条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
一 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)

2 警察による実況見分(証拠としての重要性)

交通事故に遭って警察に連絡すると、付近を警ら中の警察官が現場に急行して、状況を確認します。
事故のけが人がいなければ、このときに警察官が聞き取った事故状況を報告書にまとめます。
また、けが人が出て、人身事故として警察に受理された場合は、後日、交通事故を担当している警察官が、事故当事者の立ち会いの下で実況見分を行い、実況見分調書という記録を作成します。
これらの警察官作成の書類は、当事者間で事故状況や過失について見解が対立したときに、事故状況を第三者の目から見てまとめたものとして一定の信用を受けますので、事故状況の証拠として重要となります。
そのため、実況見分の際には、警察に正確に事故状況を伝えること、警察官の書いた書類に伝えた事故状況が正確に反映されていることに注意する必要があります。

第2 交通事故に適用される保険

1 自賠責保険

正式名称は、自動車損害賠償責任保険といいます。自動車(車、バイク、原付)で公道を走るには、必ず加入しなければならない保険です。
交通事故に遭ってケガをしたとき、法令に基づいて定められた定額の保険金が支払われます。損害額がその定額より多い場合は損害額全額が支払われるものではないため、交通事故に伴う最低限度の補償としての機能を持っています。

2 政府の自動車損害賠償保障制度

違法に自賠責保険に入っていない車両との交通事故でけがをした場合や、ひき逃げなどで加害車両の自賠責保険が使用できない場合に、自賠責保険の代わりに損害の一部を補償してもらえる制度です。

3 任意保険

いわゆる自動車保険です。交通事故に遭ったときに、相手の保険から損害賠償を受けるタイプの保険(こちらが通常の自動車保険です。)と、自分の過失でケガをしたり、車両を損傷してしまったときに使う保険(人身傷害保険、車両保険)があります。

4 労災保険

通勤中や業務中の事故には、労災保険が適用されます。会社に事故を報告して、手続をしてもらうようにしましょう。

5 健康保険

交通事故のケガでも、自分の健康保険を使用して通院することが可能です。交通事故を起こしたことに自分にも過失がある場合、治療費の10割を任意保険から受け取ると、精算時に受け取る残りの保険金から、自分の過失分の治療費が差し引かれて、受け取れる保険金額が減ってしまうことがあります。そのため、過失のある事故の場合は、治療費の負担割合の少ない健康保険を使用して通院したほうがよい場合があります。
ただし、病院によっては、健康保険の使用は可能だけれどなるべく任意保険を使用してほしいと要請される場合もあります。どちらがよいかはケースバイケースですので、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

なぜ弁護士に依頼するのか

1 損害額算定の基準

損害賠償金額を算定するには以下の3つの基準があります。
適正な賠償金を受け取るためには、保険の基準と法律上の基準が異なるということを知っておくことが必要です。

  1. 自賠責保険の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 法律上の基準
  1. 自賠責保険の基準自賠責保険はあくまで交通事故被害者の最低補償を目的として作られた保険であるため、自賠責保険の適用は人身事故(ケガ)のみとなり、3つの基準の中で最も低額の賠償金額になります。
  2. 任意保険の基準任意保険の基準は各保険会社がそれぞれ内部で定めた基準で、一般的に自賠責保険よりも高いですが、保険料を抑えるため、裁判の基準よりも低額に設定していることが多いです。
  3. 法律上の基準法律上の基準とは、裁判で損害賠償請求した場合に得られると見込まれる金額の基準のことです。
    法律上の基準で賠償金額を算出した場合、傾向として、ケガが大きければ大きいほど、自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した賠償金額よりも高額になります。

2 弁護士へ依頼するメリット

「保険会社が言うことだから正しいのではないか?」「保険会社との示談交渉など、問題が長引くのは嫌だから早く終わらせたい……」という思いをお持ちの方もいらっしゃいますが、すぐに示談してしまうと、任意保険の基準を適用したことによって損をしてしまっている可能性があります。
まずは交通事故問題の専門家である弁護士に相談し、適正な賠償金額を把握することが、交通事故問題の解決において重要です。

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